
労働基準監督署の調査や呼出は、労働基準監督官が労働基準法の違反の有無を調査し是正することを主目的として行われるものです。これには、①定期監督、②申告監督などがあります。
このうち①定期監督とよばれるものは、労働基準監督署が任意に事業所を選び事前に調査の日程を連絡し事業所に立ち入り調査をするものです。
②申告監督とは、従業員や退職者から、残業代の未払いや不当解雇などの通報があった場合になされる調査で、立ち入り調査でなされる場合と関係者を労働基準監督署に呼び出してなされる調査に分かれます。

賃金の未払いや不当解雇などにより呼出を受けるケースが多くあります。呼出の依頼書などに調査事項および持参すべき資料が書かれている場合が多いので、①それらの資料を集めるとともに②経緯を書面化し、使用者側の労働事件を扱っている弁護士に事前に相談するのが望ましいといえます。
なぜなら、労働基準監督官は、労働者から一方的に話を聞いておりますので、法的に反論すべきことがあれば労働基準監督官に反論する必要がありますし、違法があったとしても事業主の対応の仕方で労働基準監督官のその後の行動に変化が出る可能性があるからです。
一番してはいけないことは、呼出を無視することです。また仮に準備が間に合わない、日程の都合がつかない場合は呼出の日程を変更してもらうことも可能です。

このような場合は、事業主として事前の準備が全くできません。準備不十分なまま労働基準監督官の監督を受けるのは避けるべきです。日程を後日調整するなどといってひとまずお引き取りいただくことが賢明です。

労働基準監督官は、事業主の代理人として弁護士が対応したり、事業主に弁護士が同行するなどしている場合、比較的丁寧に対応してくれる場合が多いと思われます。ただし、労働基準監督官も、弁護士の代理人がついた場合、その弁護士の情報を事前に調べているようです。

① まず労働基準監督官から事前に準備するように求められていた書類の調査がなされます。
② 次に、事業主等から聞き取り調査がなされます。
③ そして、事業所内の実態調査や労働者からの聞き取りがなされます。たとえば実態調査では、事業所への出入りがIDカードで管理されている場合その資料の提出が求められたり、PCの電源のオンオフの記録があればその提出を求められ、労働時間の実態を調査されることもあります。

労働基準監督官は、事業主の代理人として弁護士が対応したり、事業主に弁護士が同行するなどしている場合、比較的丁寧に対応してくれる場合が多いと思われます。ただし、労働基準監督官も、弁護士の代理人がついた場合、その弁護士の情報を事前に調べているようです。
① 事業所が労働基準監督法等に違反する行為を行った場合に、労働基準監督官が交付するのが是正勧告書
② 法律違反ではないか改善の必要があると認められるときに交付されるのが指導票です。いずれも、労働基準監督官の指定する期間内に是正ないし改善報告書を提出しなければなりません。

争えません。是正勧告書や指導票には、強制力がないからです。ただし、是正勧告書をいたずらに無視すると法違反として、捜査され検察庁に送られ、検察庁や裁判所で判断される可能性があるので注意が必要です。