KAI

あっせん手続きの実際

1 労働紛争のあっせん手続の種類

労働紛争において、行政のあっせん手続が利用されることが多くなっています。
個別労働紛争(労働関係における従業員と会社との間の紛争)について、解決のための行政のあっせん手続としては、個別労働紛争解決促進法に基づき、
①都道府県の労働局ごとに置かれる紛争調整委員会のあっせん
②一部の都道府県労政主管部局の行うあっせん ③労働委員会の行うあっせん があります。
集団的労働紛争(労働関係に関する労働組合と会社との間の紛争)について、行政のあっせん手続としては労働関係調整法に基づき、 ④労働委員会の行うあっせん があります。
集団的労働紛争といっても、従業員が会社と労働紛争が生じた場合に、合同労組に駆け込み、合同労組がこのあっせん手続を利用する場合が多いので、実態としては個別労働紛争に近い紛争のあっせんが多くを占めていると言われています。

KAI法律事務所へのご相談・お問い合わせはこちらからどうぞ