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労働基準法等の一部を改正する法律案が国会に提出されましたので,重要な改正点について説明します。
重要な改正点(※1.及び2.は平成28年4月1日施行,3.は平成31年4月1日施行)
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一定日数の年次有給休暇の確実な取得
これまでは,労働者から年次有給休暇取得の請求が無ければ与える必要はありませんでしたが,今回の法改正により,使用者は,10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し,5日について,毎年,時季を指定して与えることが必要となります。 - 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1000万円以上)を有する労働者が,高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に,健康確保措置等を講じること,本人の同意や委員会の決議等を要件として,労働時間,休日,深夜の割増賃金等の規定が適用除外とされることになります。 -
中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)について,これまで中小企業に対しては適用が猶予されていましたが,今回の法改正により平成31年4月1日からこの猶予措置が廃止されることになります。