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労働基準監督署からの是正勧告に対する対応について

2015年11月27日

 2015年11月19日、大手クレジットカード会社・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」と言います。)の常務執行役員(当時)2名と部長(当時)2名の合計4名が、労働基準法違反の疑いで書類送検されました。JCBは、2014年2月から3月にかけて、本社勤務の社員7人に対し、労使協定で取り決めた時間外労働時間の限度(月80時間)を超え、1カ月当たり約93~147時間の時間外労働をさせていた疑いがあるとのことです(なお、残業代は支払われていたそうです)。
 書類送検にまで至った経緯は、JCBは過去10年間に複数回、労働基準監督署から是正勧告を受けていましたが、改善がなされていなかったということがあったようです。
 これを受けてJCBは自社のホームページに以下のようなコメントを載せています。
『当社では、2014年7月1日付で、総労働時間削減を目的とした全社横断的な組織として、社長を委員長とする「時間外削減対策委員会」を組成し、全社業務量の削減など時間外勤務の削減に留まらず、「働き方」にまで踏み込んだ労働時間短縮策に取り組んでおります。委員会の組成から1年半近く経過しておりますが、組成以来、労使協定違反は発生しておりません。』
 当初から、このような対応を行っていれば書類送検にまで至ることは無く、また大々的に報道されて悪評が流布されるリスクに曝されることもなかったものと考えられます。
 したがって、是正勧告を受けたら放置することなく、是正勧告の内容に疑問点がある場合には担当の労働基準監督官に質した上で、是正する必要を認めた場合には是正する姿勢を示す必要があります。

以上