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定年後再雇用した従業員の賃金減額の適法性

2016年05月23日

 平成28年5月13日に東京地方裁判所で、定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決が有りました。
 同判決は、「『特段の事情』が無い限り同じ業務にもかかわらず賃金格差を設けることは不合理だと指摘。この会社については、再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務・経営状況ではなかったとして特段の事情はなかったと判断した。コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために賃下げをすること自体には『合理性はある』と認めつつ、業務は変わらないまま賃金を下げる慣行が社会通念上、広く受け入れられているという証拠はないと指摘。コスト圧縮の手段とすることは正当化されない。」(平成28年5月14日付の朝日新聞)という内容とのことです。
 同判決は、定年後再雇用した従業員の賃金減額の適法性を判断した裁判例として注目されています。
 なお、控訴の有無等の詳細が分かりましたら後日お伝えします。