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再雇用嘱託社員と正社員の賃金格差

2016年07月15日

平成28年5月23日に東京地方裁判所で出された、定年後に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、定年前と同じ業務なのに賃金を下げられたのは違法だとして、定年前と同じ賃金を払うよう勤務先の横浜市の運送会社に求めた訴訟の判決の続報です。 判決を見ると有期労働契約に嘱託社員も勤務場所及び担当業務を変更する旨の規定があるなどの理由で、職務の内容のみならず、職務の内容及び配置変更の範囲が正社員と同一と判断しています。そこで、現時点では、有期労働契約の嘱託社員では、勤務場所及び職務内容の変更をしないとか、正社員と異なるものにしておいた方が無難だと言えます。