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和解と熱意

2018年01月15日

 ご依頼者からお受けしている事件の中で、裁判所で和解手続きに入る事案が多くあります。和解が当方のご依頼者に有利に展開しているときはよいのですが、そもそも当方に証拠上有利ではないが、相手が申立(訴え提起など)をしてきたのでやむなく応訴(被告として受けたつこと)したという事案では、和解でも苦しい立場に置かれることがあります。特に、相手が判決の方が有利なので当方の和解案を拒絶し強く判決を望むような場合です。
 和解期日(裁判所での和解手続きを行う日)が近づくにつれ、その席でどのような資料を持ってどのように発言すればよいのかいろいろ考えます。たとえば、Aと発言すれば相手方代理人はBというかもしれない、そのときはCと言おう。Bと発言すればどうなるだろう・・・といろいろ考えます。
人間は追いつめられるといろいろアイデアが浮かぶもので、苦しい和解のために裁判所に向かう途中が一番冴えます。和解手続きのための部屋に入ると、主導権をまず握るために口火を切ります。しかし、シミュレーションとおりに展開するとは限りません。このような場合も、頭がフル回転しているせいか不思議と対応できます。最後は「なんとか和解をまとめたい」という熱意が重要です。それが裁判官や相手方代理人に伝わると、裁判官から新たなアイデアが出て、相手方代理人もさほど抵抗せず(むしろ当方に協力的になる場合があります)和解続行となる場合があります。
 熱意の有無強弱が、事件の解決に影響を及ぼすことは間違いないと思います。