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労働基準法改正(2019年4月施行)
2018年10月26日
労働基準法が改正され2019(平成31)年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが必要となりました。
トラブルを避けるため使用者が時季を指定する際のルールを就業規則等で明らかにしておくことが望ましいです。
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2018年10月26日
労働基準法が改正され2019(平成31)年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが必要となりました。
トラブルを避けるため使用者が時季を指定する際のルールを就業規則等で明らかにしておくことが望ましいです。