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パワーハラスメントの防止対策義務
2022年03月07日
2022年4月1日から、労働施策総合推進法による職場におけるパワーハラスメント防止対策義務が、中小企業にも適用されます。そこで、事業主が講ずべき措置を、改めて確認しましょう。
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パワーハラスメントの定義
法令上パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。)とは、次の①から③のすべてを満たすものと、定義されています。
①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの。 -
事業主が講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
中小企業に該当する企業では、これらの措置の準備が整っているのか、ご確認いただき、ご対応ください。(1) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 職場におけるパワハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応
(4) そのほか併せて講ずべき措置(1) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 (2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」として、具体的に事業主が行うべきことは次の2つです。(3) 職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
①相談窓口(担当者や連絡先)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
②相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること。「職場におけるパワーハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応」として、具体的に事業主が行うべきことは次の4つです。(4) そのほか併せて講ずべき措置
①事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
②パワハラの事実の確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
③パワハラの事実の確認ができた場合、行為者に対する措置を適正に行うこと。
④再発防止に向けた措置を講ずること。「(1)から(3)までの措置と併せて行うべき措置」は次の2つです。
①相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること。
②相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。実際に、事業主が講じるべき措置を実施するにあたり、ご不明点等ございましたら、当事務所にご相談ください。
①職場におけるパワハラの内容、パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化して労働者に周知・啓発すること。
②行為者(パワハラを行った者)について、厳正に対処する旨の方針・対処内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること。