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雇用保険料率の引き上げ

2022年04月08日

 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、雇用維持に協力した企業に支払う雇用調整助成金の支給が急増して、財源が枯渇したことを受けて、雇用保険法が改正されて、2022年4月1日から段階的に雇用保険料率が引き上げられます。

  1. 雇用保険料率の引き上げの概要
    (1) 2022年3月31日まで

    fig01

     ※横スライド表示出来ます。

    (2) 2022年4月1日から9月30日まで

    fig02

     ※横スライド表示出来ます。

    (3) 2022年10月1日以降

    fig03

     ※横スライド表示出来ます。

     本来の保険料率は、一般の事業の場合、労働者が6/1000、事業主が9.5/1000を負担することになっていますが、積立金が最大6兆円を超えたことから、平成29(2017)年度以降、労働者3/1000、事業主が6/1000に引き下げられていました。
     しかし、上述の通り、雇用調整助成金の支給が急増して、財源が枯渇したため、雇用保険料率の引き上げが行われました。
     まず2022年4月1日からは、上記の⑵のとおり、事業主のみが負担する雇用保険二事業(※)の保険料率が、0.05%引き上げられます。〔※雇用安定事業(雇用調整助成金など助成金の財源となっています。)・能力開発事業の二つを合わせて雇用保険二事業といいます。〕
     さらに、2022年10月1日からは、上記⑶のとおり、労働者と事業主が折半し負担する失業等給付・育児休業給付の保険料率が、0.2%ずつ引き上げられ、合計で0.4%引き上げられます。
     したがって、事業主が負担する雇用保険料率は、2022年4月1日からは0.05%増加し、同年10月1日以降は0.25%増加することとなり、事業主の負担が重くなります。

  2. 令和4年度の年度更新
    令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月)) の手続きの際には、保険料率が年度内で異なることから、令和4年度分の概算保険料は次のように計算することとされています。
    令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算していただき、その合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)とする。(出典:厚生労働省ホームページ 「雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和4年3月送付分)に関するFAQ」)