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ハラスメントの相談への対応について
2023年11月06日
従業員からハラスメントの相談を受けたことに対する対応について、ご相談いただくことが以前よりも増えてきました。 ハラスメントの相談があった場合の対応については、下記表の流れで行うことが一般的です。
ハラスメントの相談があった場合、ハラスメントに該当するか否かという事実認定のところに意識が行きがちですが、実は起点となる相談を受け付けるときの対応が非常に重要となります。初動の対応を誤ると、話がこじれ大事に発展しやすくなったり、その後の調査がスムーズに行えなくなるなど、円滑な問題解決に支障を来す可能性があります。
そこで、相談の段階で、注意すべき事項などについて、以下で説明いたします。
◆相談時に確認すべき事項
(例:●月●日の会議中に、上司のA氏から「お前は馬鹿だ」と何度も言われた)
②事実を裏付ける証拠
(例:同僚のBさんも会議に同席しており聞いていた。)
③相談者の業務状況や健康状態
(例:仕事を休んでいる。心療内科に通院している。など)
④相談者の事業主への希望
(例:Aさんを処分してほしい。Aさんと同じ部署で働きたくない。など)
⑤氏名、相談内容、提出を受けた証拠などの開示範囲に関する希望br> (例:匿名で調査をしてほしい。証拠のノートは直接行為者に見せないで欲しい。など)
・途中で話を遮ったりせずに、相談者の話を傾聴する。
・相槌を打ったり、話を要約して、相談者の話の内容を理解していることを示す。
・担当者の(否定的な)意見や感想などは述べない。
・相談者の落ち度を指摘したり、相談者の行動を非難したりしない。
既に相談窓口を設置している企業においても、相談窓口の周知を定期的に行うことをお勧めします。
なお、相談窓口は、社外に設けることも可能です。