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法改正情報について
2024年01月10日
既に多くの企業では、改正労働基準法による下記の原則的な時間外労働の上限規制が適用されています。
医師、建設事業及び自動車運転業務などについては、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。2024年4月1日以降、これらの事業・業務についても時間外労働の上限規制が適用されます。ただし、上記の原則的な時間外労働の上限規制がそのまま適用されるのではなく、一部異なる規制が定められています。
●医師
原則 月45時間、年間360時間が上限
例外 勤務する医療機関の種類などにより「A水準」「B水準」等の水準に分けられて、それぞれの年の上限時間が定められています。
例外 勤務する医療機関の種類などにより「A水準」「B水準」等の水準に分けられて、それぞれの年の上限時間が定められています。
※横スライド表示出来ます。
●建設事業
上記の原則的な時間外労働の上限規制が適用されます。
ただし、災害時における復旧・復興の事業については、例外の要件のうち①時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満と、及び②時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均が全て1か月あたり80時間以内に収まることという要件は適用されません。
●自動車運転業務ただし、災害時における復旧・復興の事業については、例外の要件のうち①時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満と、及び②時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均が全て1か月あたり80時間以内に収まることという要件は適用されません。
原則 月45時間、年間360時間が上限
例外 時間外労働時間が年960時間以内であること。ただし、別途下記の改正改善基準告示による規制があります。
例外 時間外労働時間が年960時間以内であること。ただし、別途下記の改正改善基準告示による規制があります。
2024年4月1日以降の改善基準告示の改正による主な変更点は以下のとおり
※横スライド表示出来ます。
原則 月45時間、年間360時間が上限
例外 以下の範囲での延長が可能
①時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満であり、時間外労働が月45時間を超える回数が年6回以内であること
②時間外労働と休日労働の合計が2~6ヶ月平均が全て1か月あたり80時間以内に収まること
③時間外労働時間が年720時間以内であること