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就業規則の見直しについて

2025年03月05日

 改正育児介護休業法が2025年4月1日から段階的に施行されます。これに伴い、就業規則(育児介護休業規程)の見直しが必要となる部分があります。
 そこで、今回は、就業規則(育児介護休業規程)の見直しが必要となる育児介護休業法の改正部分をご説明いたします。

1.子の看護休暇の適用拡大等(2025年4月1日施行)

①対象となる子の範囲の拡大

改正前 改正後
小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで

②取得事由の拡大

改正前 改正後
①病気・けがによる看病
②予防接種・健康診断の受診
①と②に加えて以下の事由が追加
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式

③労使協定により適用除外できる労働者の範囲

改正前 改正後
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
①週の所定労働日数が2日以下
※②が撤廃され、継続雇用期間での除外が出来なくなります。

④名称の変更

改正前 改正後
子の看護休暇 子の看護休暇
上記②のように、学級閉鎖や入卒園式への参加が取得事由に追加されたことにより、看護だけが目的ではなくなることから、「看護等」と名称が修正されることなりました。

2.所定外労働の制限の対象拡大(2025年4月1日施行)

改正前 改正後
3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

3.介護休暇に関する労使協定により適用除外できる労働者の範囲(2025年4月1日施行)

改正前 改正後
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
①週の所定労働日数が2日以下
※②が撤廃され、継続雇用期間での除外が出来なくなります。

4.柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月1日施行)

 3歳から小学校の子を養育する労働者に対して、以下の5つの措置の中から、2つ以上の措置を選択して講じることが義務付けられます。また、事業主が講ずる措置を選択する際には、過半数組合又は過半数代表者からの意見聴取の機会を設ける必要があるとされています。

選択して講ずべき措置
①始業時刻等の変更
 フレックスタイム制又は始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤)
②テレワーク等(10日以上/月)
 1日の所定労働時間を変更せずに、月10日以上利用できるもの。原則時間単位での取得を可とする必要あり。
③保育施設の設置運営等
 ベビーシッターの手配・費用負担などの保育施設の設置運営に準ずる便宜の供与でも可
④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)
 休暇は無給でよく、有給にすることは義務付けられていません。
⑤短時間勤務制度
 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むものである必要があります。

※労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置の中から、1つを選択して利用することができます。つまり、措置の併用を認める必要はありません。